商品の提示・推奨に関する規程
第1条(目的)
本規定は、当社の役職員(以下「役職員」という)が保険募集において、商品の提示・推奨を適切に行うための基準や方法を定め、お客さまの保護に十分留意した適正保険募集の実現をすることを目的とする。
第2条(法令等の遵守)
役職員は、商品の提示・推奨について保険業法等および本規程を遵守しなければならない。
第3条(保険会社(商品)の選定基準の策定・見直し)
- 当社は、お客さまへの商品提案を行うにあたり当社独自の保険会社(商品)の選定基準を定めることとする。
- 当社独自の保険会社(商品)の選定基準は本社が策定し、取締役会にて決議することとする。
- 保険会社(商品)の選定基準の見直しは四半期ごとに実施し、取締役会にて決議することとする。
- 当社の保険会社(商品)の選定基準は次に挙げるものとする。
【選定基準例】
- 取扱保険会社の中で特に取り扱い件数の多い保険会社であるひまわり生命全商品
- 法人についてはニーズに応じて第一生命、ひまわり生命の商品を勧める
第4条(選定基準に基づく保険会社(商品)の選定)
- 当社は第3条第4項の選定基準に従い、本社が保険会社(商品)の選定を行ない取締役会にて決議することとする。
- 第3条第3項により、選定基準が見直された場合は、改定後の基準に基づき保険会社(商品)の選定を行ない取締役会にて決議することとする。
- 当社の選定基準に基づく保険会社(商品)は次に挙げるものとする。 ・ひまわり生命(個人契約は全商品) ・第一生命(法人)
第5条(保険会社(商品)の提示・推奨)
- 役職員は取扱保険会社(商品)の中から、第4条第3項に基づく保険会社(商品)を提示・推奨するものとする。なお、お客さまに提示・推奨する場合は第3条第4項に記載の選定基準を推奨理由として説明することとする。
- 役職員は第4条第3項に基づく保険会社(商品)の中から、お客さまの意向に沿った比較可能な商品の概要を明示し、お客さまの求めに応じて商品パンフレット等で商品内容を説明することとする。
- また、お客さまの意向に合致している商品の中から、特定の商品を提示・推奨する際には、商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等について、推奨理由を説明することとする。
- 上記第2項および第3項において説明した内容については、記録、保存することとする。
第6条(選定保険会社(商品)以外の対応)
お客さまから第4条第3項以外の保険会社(商品)の提示説明を求められた場合は、お客さまの意向に基づいた他の保険会社(商品)を提示することも可とする。
第7条(商品提示・推奨状況の検証)
- 本規程第5条および第6条にもとづく商品の提示・推奨に関しては、夫々の遂行状況を定期的に検証し、課題等があれば改善することとする。
- なお、上記第1項における商品提示・推奨の検証に際しては、本規程第5条第4項にしたがい記録・保存された商品の提示・推奨の記録等を用いることとする。
第8条(改廃)
本規程の改廃は取締役会の決議によりこれを行う。
(附 則) 平成28年 5月29日 施行 平成30年4月1日 一部改定( 第7条 事後検証条項の追加)
損害保険(医療保険除く):損害保険ジャパン株式会社
生命保険(医療保険除く):SOMPOひまわり生命保険株式会社・第一生命保険株式会社
医療保険:SOMPOひまわり生命保険株式会社・第一生命保険株式会社
ただしwebで申し込める商品は損害保険ジャパン株式会社